法人概要

社会福祉協議会のあらまし

社会福祉協議会(社協)は、昭和26年制定された社会福祉事業法に基づいて、地域福祉の実現を目指すことを目的として、市区町村、指定都市、都道府県、国の各段階にわたり、全国規模で組織されています。
社協は、住民主体を原則に地域の様々な団体・施設・地域・住民・ボランティア・行政が話し合い、福祉の町づくりを推進する民間組織で、自治会などの住民代表・専門機関、団体、当事者団体、福祉関係団体などで構成されています。

市区町村社協は、昭和58年10月の法制化、平成2年6月の社会福祉事業法の成立で「地域福祉を推進する団体」としての位置づけが明確にされ、地域福祉の中心的担い手として活動しています。

〈社会福祉法第109条〉
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ指定都市にあたっては、その区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあっては、その区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

1. 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2. 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3. 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4. 前各号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする健全な発達を図るために必要な事業